空き家を所有していたら税金が6倍になるってホント? | 建築工房 零
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空き家を所有していたら税金が6倍になるってホント?

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先日、テレビでこんなニュースを見ました。

岩沼市と不動産業の団体が協定を結んだというのです。

 

全国的にも問題となっている「空き家」。

その活用方法を安心して相談できる体制を整えるための協定ということで、特に周辺の環境に悪影響を及ぼす前に相談できる仕組みを作りたいのだとか。

 

 

こちら、岩沼市HPより↓

 

http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/koho/diary201903-6.html

 

 

テレビなどで取り上げられるケースは、すでに悪影響がかなり出てからのことが多いですが、その予備軍が想像以上に日本にはあるのでしょうね。

 

 

 

ではどうして、そのようなことになるのでしょうか。

 

 

 

 

もちろん、原因は様々あるとは思うんですけれども、

そのうちの一つとして、

 

 

 

更地にしちゃうと、税金上がるから・・・」って言葉をよく耳にしますね。

 

 

 

「土地」や「建物」を取得すると、いろんな税金がかかりますが、なかでも所有している限り毎年納める必要があるのが「固定資産税」です。お住まいの地域によっては「都市計画税」なんてものもかかります。

 

この税金はその土地や建物の価値(固定資産評価額)に決まった税率を掛けて算出されていますが、

住むための土地、つまり建物が建っている土地についてはこの評価額が6分の1に減額となる優遇措置がとられています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、古くても誰も住んでいなくても、税金対策のために建物をそのままに・・・というケースが少なくないんですね。

 

 

「えっ、空き家を所有していたら、今後はその減額がされなくなるってこと!?」

 

 

はい、その通りです。だから6なんですね。しかし、これはすべての空き家に当てはまるわけではありません。

 

 

 

「特定空き家」に指定された場合のみです。

 

 

「特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう」(「空家等対策の推進に関する特別措置法」国土交通省HPより)

 

 

 

 

今回の岩沼市のニュースはまさに、このような状態になってしまう前に相談ください、というものなのですね。

なんとなく、相談するのが気が重い・・・となりがちな空き家問題。

 

ですが、時間が経過すればするほど、あなたがお持ちの不動産も「特定空き家」に指定されてしまう可能性が高くなるかもしれません。

 

 

そうなる前に!

 

ぜひ一度ご相談くださいませ。

一緒に、より良い解決方法を考えましょう。

 

 

 

 

高山 裕佳

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