理由を考えてみる。 | 建築工房 零
ゼロノワ不動産ブログ
ZERONOWA BLOG

理由を考えてみる。

ゼロノワ不動産ブログ

こんにちは。

ゼロノワ不動産こと不動産事業部 高山です。

いやー。。。秋ですね。

好きな季節です。

「読書の秋ですもんね」って思ったあなた。

もちろんそうですが高山は春も夏も冬も読書の季節なんであまり関係なくて。

 

これです。金木犀!!

 

いい香り過ぎませんか金木犀。

まさにこの香りの虜。だからこの季節が大好きです。

お庭に金木犀のあるご近所さん・・・香りを分けていただいて本当にありがとうございます。笑

 

 

このままだと金木犀への想いを熱く語る回で終わりそうなので無理やり切り替えていきます!

 

 

 

不動産取引、特に売買の場合、売主さんや買主さんには公的な書類の提出をお願いすることがあります。

住民票、印鑑証明書、免許証などの身分証明などなど・・・

 

今日はそのなかで「印鑑証明書」について、豆知識を。

 

「印鑑証明書」は、契約書など重要書類に押す「実印」を証明するための書類です。

市区町村に「印鑑登録」したものが「実印」になりますから、立派な印影だから実印、ということではありません。

なので、印鑑証明書は「印鑑登録証明書」が正式な名称なのです。

例えば契約書にお名前を自署して、そこに実印を用いて捺印する。

その印影を「確かにこの人の実印ですよ」と証明してくれるのが印鑑証明書です。

 

不動産売買をされたことのある方なら、この書類を求められたことがあると思いますが、

実は売主さんと買主さん、それぞれその利用目的は違っているんです。

そのため買主さんは、印鑑証明書不要の場合すらあります。

 

売主さんの場合、不動産売買において印鑑証明書の提出は必要。

不動産を誰かに譲るということは、代金と引き換えに買主さんへ所有権を移転する必要がありますね。

買主さんは、自分の権利を守るために通常その所有権を登記(「所有権移転登記」といいます)することになります。

このとき、役所が「売主さん本人が、本当にこのことを了承しているのか」を確認するために、売主さんの印鑑証明書は必要なのです。

その手続きがなされたら、売主さんの所有権はなくなるわけですから、本人かどうか確認しないで移転してしまった後に「そんなつもりはありません」なんてことになったら困りますよね・・・

買主さんの分は必要ありません。買主さんは自分の権利を守るために自分から登記の申請を(司法書士等に委任することも多いでしょうが)行い、権利を得る側。また、お金を払う立場なので、誰かに成りすましたりするメリットが乏しいといえます。そのため、確認する必要がないのです。

 

 

「え、でもこの間住宅購入の時に印鑑証明書提出したけどな・・・」

 

 

という方。

そうなんです、買主さんでも、印鑑証明書は必要なケースがあるんです。

というかほとんどの場合必要です。

さっきと言っていることが違いますよね!笑

でも、売買そのものに必要なわけではないんです。

 

通常不動産という大きな買い物をするときには、金融機関でローンを組むことが多いと思います。

金銭消費貸借契約を銀行等と結び、購入する不動産を担保にします。

この「担保」について登記するのが「抵当権設定登記」。

 

このとき、銀行は「抵当権を設定する側」「抵当権という権利を得る側」です。

買主さんは「抵当権を設定される側」になるため、「この人は本当にこの手続きを了承しているのか」を役所は確認したいわけです。

つまり、抵当権を設定しないなら(現金一括で購入するとか)印鑑証明書は不要になります。

 

 

このように、何気なく「この書類を準備してくださいねー」という書類にも、求めている「理由」が必ずあります。

それはあなたの意思を確認しているものかもしれません。

 

そして、裏を返せばそういった書類の提出があれば「意思の確認」はできたものとして手続きは進んでいきます。

実印はもちろん、印鑑証明書発行に必要な「印鑑登録証(カード)」などは、しっかり保管するようにしましょうね。

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