意思能力 ~改正民法第2弾~ | 建築工房 零
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意思能力 ~改正民法第2弾~

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こんにちは!

暖かさが増してきた今日この頃ですね。

声がひどくて「呑みすぎ・・・?」などとからかわれている不動産事業部 高山です。

(違いますよ、マスクなしで花粉と闘っているせいですよ・・・)

首から上以外はいつも通り元気です。

 

さて、花粉と闘っているうちにもう3月も終わりごろ。

まもなく4月を迎えてしまいますね。

 

え? 新学期・・・? 新生活・・・?

まあそれもありますが、何と言っても「改正民法施行」!!

加盟している宅建協会HPにも、改正民法に対応した契約書等のひな形などが公開され

いよいよ改正民法に基づいて不動産業を行わねばならないのだなと気を一層引き締めているところです。

 

この改正民法は、基本的にはこれまでの判例を明文化しよう、という内容になっております。

なので、「え、そんなことってあるの!?」というようなこれまでと真逆のような内容はないはずですが、

以前にも触れたように、より一層買主・借主の立場に寄り添った法律になっています。

売主・貸主は自分の資産である不動産について、うそ偽りなくというところはもとより

「買主さんや借主さんがこの契約で求めているのはなんなのか」を念頭に置く必要があるわけです。

 

 

そんな民法大改正。

今日は第2弾として、「意思能力」についてをお伝えしたいと思います。

 

「意思能力」ってなにかわかりますか?

「いし」には似たものに「意志」と「意思」があります。

 

「意志」とは、成し遂げようとする心のことであり、

「意思」とは考えや思い、ということになります。

 

固いのは「意志」、疎通ができないのは「意思」ですね。

 

つまり意思能力とは「考えたり思ったりする能力」

 

私たちは日常で、いろいろ考えていることがありますよね。

 

判断ももちろんその一つですし、特に重要なことを決めるときにはしっかり考えようと努めるはずです。

それができなくなると、「意思能力がない」もしくは「意思能力が欠けている」という状態になるわけです。

具体的には、まだまだその能力が未熟な幼児や、泥酔して正常な判断ができなくなっている人などを言います。

 

そして、今の日本で増加中、今後もどんどん増えるだろうと予想できるのが「重度の認知症」です。

 

そういった方々が、たとえば本当は5000万円くらいの価値のある不動産を100万円で売却したとします。

サインもあるし、押印もある。

そういったときどうなるのか?

という内容が、実は現行法では明記されていませんでした(結構びっくりですよね)。

 

もちろん、裁判の判例では

 

「意思能力のないものの行った法律行為は無効」と判決がなされています。

この度の改正民法ではしっかりとこれを明文化します。

 

もちろん、意思能力があったのかなかったのかの判断の難しさはありますが、当たり前のことを当たり前に民法の条文に表したことになります。

 

これはずっとお伝えしてきていることですが、いざ所有している不動産について売却などをしたいと思っても、

所有者の中の一人でも「意思能力がない」と判断されてしまえばその契約は完全には成立しなくなってしまう恐れがあります。

 

ゼロノワ不動産にも「元気なうちに」「そろそろ終活を考えようと思って」などの相談が増えてきました。

「まずは相談してみようと思って」

こう言っていただけると、とても嬉しいですね。

すべてのケースが緊急性のあるものではもちろんありませんが

放置しているとリスクがあるぞ、というケースがほとんどという印象です。

 

4月は新しい年度の始まり。

また、4月1日は今年度の固定資産税が決まる日でもありますね。

お持ちの不動産の価値や今後の利用方法について、一度考えてみませんか?

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