境界あれこれ① | 建築工房 零
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境界あれこれ①

タカヤマユカ
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こんにちは。ゼロノワ不動産の高山です。

仙台では気温の高い日が続いていますが、そろそろ梅雨も近いでしょうか。

 

最近、とても注目していたニュースがあります。

 

湯沢町と十日町市の境界線裁判 です。(リンク:NHKニュース

 

不動産業において、「境界」はとても大切なもので、このブログでも何度もその単語をお伝えしてきたと思います。(過去記事

ゼロノワ不動産が通常取り扱う「境界」といえば、不動産の所有者さんから売却の相談を受けて境界を探したり、

お隣のお家の人と境界の認識が違っているかもしれなくて・・・というようなものが多いですが、このニュースは規模が大きいですよね。

同じ新潟県内で、隣り合う市町村である湯沢町と十日町市。お互いの主張する境界線が異なり、なんと今から33年も前から30年間協議をしていたものの決着せず、3年前に湯沢町が原告となり裁判に発展したものです。

地裁の判決がこのほど言い渡され、双方の主張が一部認められた形となったようです。

一部なので、原告も被告もすっきりとしていない様子で、もしかすると控訴となるかもしれません。

 

境界を表す杭がない。杭の場所が、昔と変わっている気がする。お隣さんと境界についての認識が違って困っている。境界を明らかにしたいけれども隣地の方が探せない・・・

境界のお悩みは実にたくさんあります。

私は、この仕事につくようになって「境界」にとても興味を持ち、境界標も大好きです。

今日から、(不定期ですが)何回かにわたってこの「境界」について掘り下げていきたいと思っています。

一緒に境界の沼にはまりましょう!!

 

 

さて、何度も「境界」「境界」とお伝えしているわけですが、実は「境界」って二種類あるんです。

なので、ひとくちに境界の悩み、といっても、内容によってはどんなアプローチで解決したらいいかが変わってくることもあるんですね。

 

筆界

まずはじめに「筆界」です。「ひっかい」または「ふでかい」と言って、辞書によれば「一筆の土地の境界のこと。 法的には、個々の土地を区画する公法上の区分とされている線。」

土地を表す単位「筆」(過去ブログもどうぞ)。

要するに、そのひとつひとつの土地を区画するために引かれた線、ということになります。

 

所有権界

しょゆうけんかい、と読みます。そのままですね。

「所有者の利用状況など、合意によって設定した線で、私法上の境界」が、所有権界です。

 

実は、①②の総称が「境界」なんです。

多くの場合、この二つは一致しています。が、一致していないこともあり、それが境界トラブルを難しくさせる場合があります。

第1回から突然「境界はふたつあります」なんて言われて、しかも公法とか私法とかややこしいですよね・・・

 

なので、それぞれの境界については、また次回以降でお届けしますので、お楽しみに。

 

おまけ:分譲中「杜くらし根白石鳥居原」の、境界杭。

そばに可憐な花が咲いていて、和みます。

その他のよみもの

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