媒介契約って? その1「3つの種類」 | 建築工房 零
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媒介契約って? その1「3つの種類」

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こんにちは。

ゼロノワ不動産こと不動産事業部の高山です。

連休前に、新たに売却のご相談をいただきました。

Eさんは、お持ちの土地を売却したく、他社さんに依頼して販売活動をしていたそうなのですが、なかなか問い合わせ状況等の連絡をいただけなかったりでなんと5年も経過してしまいました。

何とか売却したい、ゼロノワに頼みたいけれど、他社さんとの契約が現在も有効なのか気になって・・・というご相談でした。

私たちいわゆる「不動産屋」が、所有者さんから販売活動を任せていただく=媒介契約を結ぶことになります。

「媒介」は聞き慣れない言葉かもしれませんが、いわゆる「仲介」のことです。

そしてその契約には大きく分けて3つの種類があります。

今日はそのことについて解説します。

 

【3種類の媒介契約】

①一般媒介契約

②専任媒介契約

③専属専任媒介契約

の3種類です。違いを見ていきましょう。

 

*他社への重ねての依頼ができるかどうか

最も大きな違いはこの部分ではないでしょうか。

あなたが家を売ろう! と思い、ゼロノワ不動産に相談に来たとします。

販売活動をお願いしようとは思うけれど、その物件は仙台市からは少し距離があり、物件に近い地元業者にも重ねて依頼しようかな、と思っているとします。

その場合は迷わず①一般媒介契約の選択になります。

3種類のうち、「他社へ重ねて媒介の依頼ができる」契約形態は実はこの1種類のみなのです。

②専任媒介契約又は③専属専任媒介契約では他社への依頼はできないので、ゼロノワ不動産と契約する場合はそのほかの不動産会社への依頼はできません。

 

*自分の知り合いで購入したい人がいた場合

販売活動をしている中で、あなたの知り合いが直接あなたに「家を売っているなら購入検討したい」と言ってきました。

そうした時に、直接その知り合いと取引可能なのは①一般媒介契約と②専任媒介契約です。

③専属専任媒介契約の場合は必ず契約を結んだ不動産会社の仲介で売却する必要が出てきます。

自分で買主を見つけてこれるのが①と②の契約形態ということになります。

 

*販売活動の報告義務

ここまでのところを見ると、もしかしてあなたは「なーんだ、それなら一般媒介が一番いいじゃない」と思われたかもしれません。

しかし一般媒介にもデメリットはあります。

②③との違いは、不動産会社から販売活動についての定期的な報告の義務がないこと。

また、REINSという業者間のみで閲覧できる物件情報サービスへの登録義務も、①の場合は課せられていません。

つまり、双方にとって縛りや制約が少ないのが①一般媒介契約なのです。

②の専任媒介では2週間に一度以上の報告義務、③の専属専任媒介では1週間に一度以上の報告義務があります。

 

その他に、一般媒介で複数社と契約すると、特にネット上にあなたの不動産情報がずらっと並んでしまうことになります。

A社が出している広告、B社、C社・・・と、たくさん並んでいると、「売れ残っている不動産」のように見えてしまうデメリットがあります。

 

じゃあ、結果どれが一番いいの?となりますよね。

そのことは、Eさんが選んだ媒介契約の種類とともに、次回のお話で。

 

おまけ

連休の思い出。どこかわかりますか?

 

 

その他のよみもの

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