消費税がかかるもの、かからないもの | 建築工房 零
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消費税がかかるもの、かからないもの

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あともう少しで・・・!

と、10冊ほども本を購入してしまった、不動産事業部 高山です。

秋ですから。読書のね。

・・・って、完全な駆け込みですね。

たった一日で、なんにも中身の変わらない書物が2%増しになるかと思うと・・・

走るの得意じゃないのに駆け込んでしまいました。

2%活字が増してるならいいのに。

 

ということで今日は「消費税」のこと。

 

今回の増税では、日本で初めて軽減税率制度が導入されます。

コンビニで同じコーヒーを購入しても、持ち帰れば8%なのにイートインは10%になっちゃうとか、

基本持ち帰りなんだから8%と思うおせちも食品以外とのセット販売とみなされる(高級な重箱とかですね)と10%になるものもあるとか、

連日テレビなどでも報道が盛んです。

 

 

私たちにとって一番身近と言ってよいこの「消費税」ですが

実は不動産に関しては消費税がかかったりかからなかったりします。

 

まず、「土地」。

土地については、消費税は課税されません。

1000万円の土地は、1000万円です。

これは、そもそも「土地」は「消費されない」という考え方だからです。

読んで字のごとく、消費に対して課税される税金が消費税ですので、非課税なのです。

 

建物は使用されることによって「消費される」という考え方です。

なので建物には課税されます。

ただし、中古住宅の売買など、売主が個人である場合は非課税となります。

 

では、私たちのような不動産会社等に仲介を依頼される場合に発生する「仲介手数料」についてはどうでしょう?

 

答えは「課税される」です。

 

仲介する行為とはサービスであり、そのサービスを消費する=消費税がかかる、というわけです。

 

 

1988年12月に消費税法が成立し、翌年の1989年4月から3%で導入された消費税。

 

1997年には5%に、その17年後の2014年には8%にと、どんどん引き上げられてきました。

その都度、ああだこうだと言いながらレジで支払いをし、そのうち慣れてくるという繰り返しでしたが

今回は軽減税率制度導入で これまでよりも混乱があるのでしょうか。

 

消費税率引き上げに伴う景気対策についてはこれまでの増税時よりもかなり実施されている印象です。

それでも、私のようにちょっぴり買いだめしたり

「家電を買っておこう」などちょっと高額なものを購入検討する方は多いかもしれませんね。

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