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低未利用土地とは ~税制特例措置が施行されました~

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こんにちは。
ゼロノワ不動産こと不動産事業部 高山です。

7月になりましたね。もう2020年も後半なんだなーと、時の流れの速さを実感しているところです。

 

今日はつい先日、2020年7月1日に施行された税制特例措置についてお伝えしたいと思います。

 

皆さんは「低未利用土地」って聞いたことありますか?

 

これは二つの意味が含まれています。

ひとつは「低利用地」。周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い土地を指します。一時的に資材置き場にしているなどの土地はこちらに該当します。

もうひとつは「未利用地」。適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない土地のこと、つまり空き地や空き家などがこちらに当てはまりますね。

これらをまとめて「低未利用地」というわけです。

 

低未利用地は今後も全国的に増えていくであろうこと、管理不十分な状態になっている土地や空き家が少なくないことなどからも適正な管理や利用が課題となっていました。

 

その対策のひとつとして本年7月1日に施行されたのが

 

「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」です。(リンク:国交省HP)

 

ざっくり説明すると「空き地空き家やあまり使われていない土地について、第三者が利用する目的で売却する場合、条件に当てはまれば譲渡所得額(譲渡益とも言いますね)から100万円を控除します」

という内容です。

 

その条件というのは

① 譲渡価額が、その土地の上にある建物等を含めて500万円以下であること
所有期間が5年を超えること
③ その低未利用土地等が都市計画区域内に所在すること
低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地の利用等について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること

 

になっており、④の確認方法については

 

空き地・空き家バンクの登録の際に、更地、空き家又は空き店舗であることを市区町村の担当者又は市区町村と連携する宅地建物取引業者が確認していること。登録の際に確認を行っていない場合は、市区町村の担当者又は市区町村と連携する宅地建物取引業者が現地調査により確認すること。

宅地建物取引業者が、現況更地、空き家又は空き店舗の広告を出していること。

電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること。

④ ①~③を確認する書類を提出できない場合は、
・別記様式①-2 により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する
・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認する 等

 

上記のいずれかで確認することになります。

 

5年以上の長期にわたって所有している都市計画区域内空き家について、

利用する予定のある第三者500万円以下で売却を検討したい、というような状況がまさに当てはまります。

 

ただしこの特例措置は令和4年12月31日までの譲渡となっておりますので(延長の可能性はありますが)

 

「うちの空き家をもしも売却したら該当するかな?」と思ったらお早めにご相談くださいね。

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