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土地月間

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こんにちは。

ゼロノワ不動産こと不動産事業部 高山です。

朝晩、寒くなりましたね。

 

秋本番といった今日この頃ですが、

10月は「土地月間」なんだそうです。ちなみに10月1日は「土地の日」。

いずれも国土交通省が定めたもので、毎年「土地月間ポスターコンテスト」などもあるそう。

詳しくはこちら。国交省HP

 

この「土地月間」を機会に、土地について今一度考えてみよう! という目的のようですが、確かに日ごろ「土地」を意識することなんてないですよね。

 

 

私は仕事柄土地のことをかなり考えているほうだと思いますし、今土地探しをしている方や、逆にお持ちの土地があって今後どうしようかなーと考えている方も「土地」は身近かもしれません。

しかしそうでない方も確実に毎日「土地」には触れているんですよね。

 

住んでいるところの土地。

毎日のように通勤通学で歩く道。

今食べているその美味しいお米がとれた農地。

 

意識はせずとも、土地とのかかわりがない日というのは実はないんですよね。

 

そんな「土地」ですが、所有している人の「所有権」つまり「財産権」が保障される一方で、その公共性の高さから使用や収益に対して規制がかけられています。

そのことがよくわかるのが、日本における土地についての基本理念を定めた「土地基本法」。

この法律ができたのは平成元年。思ったより若い法律ですよね。

この「土地基本法」第二条はこうなっています。(e-GOV法令検索より抜粋)

 

(土地についての公共の福祉優先)
第二条 土地は、現在及び将来における国民のための限られた貴重な資源であること、国民の諸活動にとって不可欠の基盤であること、その利用及び管理が他の土地の利用及び管理と密接な関係を有するものであること、その価値が主として人口及び産業の動向、土地の利用及び管理の動向、社会資本の整備状況その他の社会的経済的条件により変動するものであること等公共の利害に関係する特性を有していることに鑑み、土地については、公共の福祉を優先させるものとする。
所有者の権利を認めながらも、その利用や管理については「公共の福祉を優先させる」ということが明文化されています。
農地を勝手に売買できないことなどはわかりやすい例と言えるでしょう。
また、自分の土地であっても、建築基準法上建物が建てられない土地に勝手に家などを建てることもできません。
「自分の土地なんだから(所有権があるんだから)何をしてもいいじゃないか」が通らないのは、この「公共の福祉」の見地からなのですね。
今日は土地月間に関連して、土地の利用に制限がかかるのはどうしてなのかについて考えてみました。
皆さんもこの土地月間をきっかけに「土地」について少しだけ考えてみませんか?
なかなか奥深くて、楽しいですよ。
おまけ:猫たちは大きくなりました。在宅ワーク中の様子です。彼が踏みしめる土地は私の肩です。

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