お金はだいじ 固定資産税その② | 建築工房 零
ゼロノワ不動産ブログ
ZERONOWA BLOG

お金はだいじ 固定資産税その②

ゼロノワ不動産ブログ

こんにちは。ゼロノワ不動産の高山です。

さて今日も!

お金の話、しますよー!笑

 

前回ブログでは、固定資産税のこと前編をお送りしました。

 

今日は、

③毎年1月1日時点での所有者に1年分課税される

について取り上げます。

 

えっなになに。そんなに重要そうじゃない?

ところがこのことに絡んだ質問が結構くるんですよー。

なぜなら、「不動産売買をした際に重要になる部分」だからです。

 

土地も建物も、毎年1月1日時点での所有者に1年分が課税される決まりです。

しかし、その年の税額が分かるのは多くの市区町村の場合その年の4月1日。

税の納付書や税額のわかる書類が手元に届くのはそれ以降で、5月中旬ごろになる自治体も。

そのズレが、混乱を招く理由の一つでもあります。

多くの場合「あれっ」となるのは売主さんであることが多いです。

なので売主さんの立場で見ていきましょう。

 

あなたは自宅の売却をすることにしました。

幸いにも大事に使ってくれそうな買主さんも決まり、令和4年3月1日に売買契約をしました。

様々な手続きを経て同年4月10日に土地・建物を引き渡し。

残代金の支払いもしてもらい、一通り売買の流れは終了したことになります。
(売却した金額と取得した時の金額の差によっては次の年に確定申告で不動産譲渡税を納める必要がありますがそれはまた別の機会にしましょう)

ほっと一安心、と思った数日後、固定資産税の納付書が。

あれ? もう売ったよね? これってどうするんだっけ?

 

つまり、1月1日の時点で不動産を所有していたあなたに一年間分の固定資産税を納めよという通知が来た、ということですね。

 

この「届いた納付書」に書かれている固定資産税を納めるのは、売主であるあなたです。

「え? 全額?」

そうです。あくまでも税務署は1月1日に所有している人にしか「払ってね」と言いません。

所有権移転をしたから、持ち主が変わったからってあなたから買主さんに変更手続きなどしてくれません。

「えー、でも、所有している人にかかるのが固定資産税でしょう? 全額払うのってちょっと、納得がいかない・・・」

はい。そうだと思います。

なので、多くの契約ではこのようになっているはず。

 

黄色が売主であるあなたが納めるべき期間。1月1日を起算日として、引き渡し日の前日まで。
※一部地域では4月1日を起算とするところもあります

そして青、引き渡し日から12月31日までが買主さんが納めるべき期間として、日割り清算するのです。

 

なので、届いた納付書をどうすればいいんだっけ? の回答は

「決済の時に、土地と建物の残代金のほかに固定資産税の清算分を買主さんから別途いただいていますので、税務署には全額、売主さんが払ってくださいね」

ということになるのです。

売主の皆さんは、ああそうだ、もらってたわ! となります。

契約の時は物件そのものの説明もたくさんありますし、決済の時もやはり大きなお金である不動産そのもののお金の動きのほうに注目してしまいがちですよね。

特に今回の事例のように、決済の時期が納付書が届く前である1月~4月ごろの場合は、忘れてしまっていて驚く売主さんもいらっしゃいます。

つい先日も「高山さん、税金の届いたんだけど、全部の期間の分私が払っていいのよね・・・?」

と売主さんからお電話が。そうですよーと先ほどのお話を差し上げ、しばらくお互いの近況報告など。

私としては売主さんからのお電話はとても嬉しいので大歓迎なんですけれどね。

 

気を付ける点は、この「日割り清算」の方法は、多くの契約でこのやり方を採用している、というだけで、いわゆる慣例のようなものです。

売主買主が納得すれば別の方法もあるでしょう。

実際、「清算といっても微々たるものだからいいよ、今年度の分はこちらで持つから」と売主さんから話があることも。

 

仮に先ほどの事例のように4月10日に決済の場合で年間の固定資産税が10万円だった場合、

 

売主さん負担分:1月1日~4月9日までの99日分・・・27,123円

買主さん負担分:4月10日~12月31日までの266日分・・・72,877円

 

となるので買主さんから別途払っていただく額もそれなりなのですが、

これが12月20日決済だとどうでしょうか?

 

売主さん負担分:1月1日~12月19日までの353日分・・・96,712円

買主さん負担分:12月20日~12月31日までの12日分・・・3,288円

 

確かにこのくらいなら清算しなくてもいいよってなるかもしれませんね。

 

固定資産税は、共有物はだれか一人に代表して課税される、などほかにも様々な仕組みがあります。

 

今回は固定資産税を取り上げましたが、その他にも身の回りにはお金の話がたくさんあります。

わからないことってなんだか怖いなあと思ってしまいがちですが、知れば知るほど身近に感じますし、届いた書類への理解度も高まるかもしれません。

家づくりをするとき、家を購入するとき、不動産を売却するとき。

そのどれにも、税金やお金のことは大きくかかわってきます。

これからも日々勉強し、またご紹介もしていきたいと思います!

 

おまけ:どうしたんでしょうね今日の暑さは!?

ってことでレモネードを作って在宅ワーク。ガラスのストローが口当たりもよくて、お気に入りです。

その他のよみもの

PAGE TOP