埋蔵文化財包蔵地とは | 建築工房 零
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埋蔵文化財包蔵地とは

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読書の秋(と、食欲の…)に向けて、より一層気合の入る不動産事業部 高山です。

 

夏の終わりを感じる今日この頃、我が家の庭にも命を終えた蝉たちが転がっていました。

中には網戸につかまったまま息絶えていた蝉もいたので、自然に還しました。

 

その儚い生きざまから、命は巡るということを感じさせられます。

人間も、当たり前ですが突然空から卵が降ってきて生まれてくるわけではありません。

 

親の親の親の親の・・・・・・・・・とさかのぼった先に、誰もが学校で教わった「縄文時代」とか「弥生時代」に行きつく。書くと簡単なようですが、どれだけ大変な道のりだったでしょう。

 

そんな先人たちの暮らしの跡が「遺跡」ですが

 

例えば仙台市内に、「遺跡」がいくつあるかご存知ですか?

 

なんと、約780ほどもあるそうです(リンク:仙台市HP

 

そしてその多くは土に埋もれており、「埋蔵文化財」といいます。(リンク:文化庁HP

 

 

埋蔵文化財は、「文化財保護法」という法律で守られていて、実は土地の調査の際にかなり重要です。

 

その管轄はほとんどが「教育委員会」で、各自治体により「文化財課」「生涯学習課」というような名称だったりします。多賀城市のように「埋蔵文化財調査センター」が設けられているところもあります。

 

建物を建てたい計画のある土地が周知の埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財の存在が知られている土地)に該当する場合は、工事をする前にまず相談が必要で、協議が必要なのか否かなどを確認します。

 

大事な遺跡を破壊してしまっては大変ですからね。

 

結果、届け出るだけでOKなこともありますし、試掘調査や発掘調査が必要と判断されることもあります。

 

↑はっくつちょうさしまーす

 

 

 

調査にかかる費用は各自治体で取り扱いが異なるのですが、

個人の方が自分の住宅のために行う工事に関しては公費で調査となることが多いようです。

ただし、その補助を受けるために相当の期間を要することがあります。

 

補助申請の期間を待てないからと自己負担を選択することができたとしても、発掘調査にかかる費用は高額になることが多く、何百万単位の負担になることも。

 

 

事前の調査はもとより、計画の時点で期間を大目に見ておくことが大事ですね。

 

 

本日8月29日は「文化財保護法施行記念日」。

文化財保護法が1950年に施行されたことを受け、翌年の1951年に記念日として制定。

 

祖先の長い営みの足跡を守るためにも、欠かせない法律となっているのです。

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