5人に1人が当てはまる!?知らないと損する家族信託とは?【YouTubeをブログにしちゃいました①】 | 建築工房 零
スタッフブログ
STAFF BLOG

5人に1人が当てはまる!?知らないと損する家族信託とは?【YouTubeをブログにしちゃいました①】

リキマルイ
スタッフブログ

こんにちは、力間です。

とーっても重要なことだから必ず知っていただきたい!との想いから、零のYouTubeをブログにしちゃいました。不動産を持っている方すべてに当てはまる、特に重要なこと。読んでいただいて損はしません!ぜひご一読くださいませ。もっとリアルな話を聞きたい方は、こちらからからどうぞ↓

今知らないとヤバい!相続?信託?

 

 

 

 

みなさんの知識や情報として今後のお役に立てれば嬉しいです。

 

あおばの杜 司法書士 英之先生×零コラボ

全3回にわたり、あおばの杜グループ代表の司法書士、高橋英之先生から不動産について特に重要なポイントを教えていただきます。英之先生は、不動産売買に関わる手続きはもちろん、今回のメインテーマ「家族信託」の設計サポートを主に業務を展開されています。社長の小野もプライベートで大変お世話になり(詳しくはYouTubeをご覧くださいませ)、とても頼りになる先生です!

 

 

65歳以上の5人に1人が当てはまる!!日本の社会問題

2025年、65歳以上の5人に1人が認知症になることが予測されていることはご存じでしょうか。この予測は、厚生労働省の資料から正式に発表されています。

土地や建物を所有しているご高齢のお父さん、お母さんが認知症になりきちんとした判断能力がなくなってしまった!どうしよう!!って方は、実はとっても多いんです。その結果、何が困るのかと言うと「不動産を動かせない!」ことです。お父さんやお母さんが持っている土地に家を建てたいけど、贈与の手続きが出来ない、空き家を処分できない、零のお客様でも過去に建築がストップしちゃったなんて事例はとても多いのです。不動産の世界では、よくある、頻繁にあるある、ことで言わば日本の社会問題となっています。

 

このような状態になってしまうと、とても困るのは残された家族です。

 

 

「家族信託」の仕組み

のちの手続きに家族が困らない、親の財産を守る方法が「家族信託」です!!

不動産オーナーであるお父さん、お母さんが元気なうちに信頼できる息子さんや、娘さんと「信託契約書」と言う契約を結ぶことで、オーナー様に何かあった場合、家族がオーナー様に代わってその後の手続きをスムーズに進めていくことができます。具体的には、所有している不動産の管理を任せる、自宅が空き家になった場合は、売却を家族が進められる許可など、契約時に決めた条件のもと、不動産を管理・処分・継承する財産管理手法です。

 

オーナー様のメリット

そうは言っても家族信託をしちゃうと、オーナーとしての権利がなくなっちゃう、自分の不動産じゃなくなっちゃうんじゃない?って心配になりますよね。いえいえ、ご安心ください!信託契約を結んでも、オーナー様が元気なうちは、所有している不動産はオーナー様のものなんです。一言で言えば、不動産の名義だけを家族に渡す感じです。なので、家に住む権利やアパートなどの賃貸で、家賃をもらう権利は変わらずオーナー様のもの。家族信託をしても、オーナー様が元気なうちは、「誰にも文句は言わせん!」と堂々といられるのです(笑)

 

税金に関しても、固定資産税や都市計画税などは、当然今まで通りオーナー様が支払います。

 

 

生前贈与・相続との違いとは?

生前贈与とは、オーナー様が存命中に息子さんや娘さんに財産を無償で与えることです。例えば、不動産を息子さんに贈与するとなった場合。贈与した不動産は、完全に息子さんのものになり、オーナー様の手から離れてしまいます。オーナー様が息子さんとケンカなどした場合、「自分の家だから出ていけ」と言われると、オーナーさんは出ていかないといけなくなるデメリットがあります。

 

相続とはオーナー様が亡くなった後に、財産などの権利や義務を残された家族が引き継ぐことです。

 

 

今回のまとめ

結論、家族信託は、【オーナー様が元気なうちに、元気だからこそ必ずやった方が良い!!】です。手続きは、通常4カ月程度かかります。そこも踏まえてご家族みなさんでぜひ一度話し合い、考えてみてはいかがでしょうか。

 

建築や不動産に関して、大変な思いをされる方が少しでも減ってほしい、心配やお困りごとがあればお手伝いさせていただきたい、零のスタッフ全員の想いであり願いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!!

 

 

 

その他のよみもの

PAGE TOP